2013年3月23日土曜日

秘密保持について

自分がネットで集めた情報等を元にこうした書き込みをしているので、口が軽い(orウワサ好きな)印象を持たれるのは避けるべく、「秘密保持」に関しては気を付けるようにしています。

そして今回、契約上破ると解雇や訴訟に至るであろう「企業秘密」「営業秘密」について調べてみました。
この感覚を個人間の秘密に当てはめるのは乱暴ではありますが、大方の方向性はずれていないのではないでしょうか。
大切なのは「他の人に迷惑をかけない」ことだと思います。



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以下、下記リンク先を基に作成。
http://www.computerworld.jp/topics/653/180590?page=0%2C0

【営業秘密として不正競争防止法の保護を受けるための3つの要件】
(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
(2)有用な情報であること(有用性)
(3)公然と知られていないこと(非公知性)


(1)秘密管理性が認められるための2つの条件
(a)情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)
(b)情報にアクセスした者にそれが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)

(2)「有用性がある」とは、下記2つのどちらかを満たすものをいう
(a)情報を利用することで事業者に直接利益をもたらすもの
(b)費用の節約や経営効率の改善など、間接的に利益をもたらすもの

(3)非公知性について
その営業秘密を保有する事業者の管理下以外では一般に入手することができないもの
※文献やWebから簡単に入手できるような情報には非公知性がない
※※複数の主体が知っていても、それらの主体に守秘義務が課されているため知れ渡っていないような場合には、非公知情報にあたる



http://www.computerworld.jp/topics/653/180590?page=0%2C0
「企業機密」を保護する法的手段とは――営業秘密管理指針の改訂
www.computerworld.jp

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